
戸籍に関する改正法が令和7年5月26日より施行され、名の「フリガナ」が戸籍に記載されるようになりました。施行前は、フリガナによっては出生届がすぐに受理されない可能性があるなど「キラキラネームが制限される!?」と話題になった改正戸籍法。施行から約5カ月が経過した現在、実際のところどうなっているのかを、アンケート調査の結果から見てみましょう。
「改正戸籍法」で、なにが変わった!?
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和7年5月26日に施行されて、戸籍法の一部が改正に。従来から出生届に名前のフリガナを書く欄はありましたが、提出しても戸籍に名前のフリガナは記載されていませんでした。それが今回の改正法により戸籍に記載事項として追加されたことから、戸籍の証明書(戸籍謄本や戸籍抄本など)にフリガナも明記されるようになったのです。
そして今回の改正戸籍法では、「氏名のフリガナは、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規律があるため、場合によっては出生届を提出しても、役所が受理してくれない可能性があるということも話題になりました。
どのようなフリガナが認められないのか、法務省のサイトによると以下のとおり。
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)
など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
※「戸籍にフリガナが記載されます よくあるご質問」(法務省)より抜粋
こうして見ると、よほど極端なあて字を使わない限りは受理してもらえそう…と思えますが、実際はどうだったのでしょうか。